推奨方針

有限会社清野エージェンシー
保険募集における比較推奨方針

制定日:2025年10月25日

第1条 目的

当社は、保険募集においてお客様の意向に沿った最適な保険商品の提案を行うため、保険業法および関連法令を遵守し、適正な比較推奨販売を実施します。

第2条 対象保険会社

当社が取り扱う保険会社は以下の通りです。

損害保険会社(3社)

生命保険会社(4社)

第3条 比較推奨の方法

当社は、以下の方法により保険商品の比較・推奨を行います。

  1. 比較説明(イ方式)
    複数の保険商品について、保険料、補償内容、免責事項、支払方法等の主要項目を比較し、客観的に説明します。
  2. 意向に沿った推奨(ロ方式)
    お客様の意向(補償重視、保険料重視、支払方法、保険会社の信頼性など)を把握した上で、最適と考えられる商品を選定し、その推奨理由を説明します。

    ※ハ方式(自社基準による推奨)は原則として使用せず、ロ方式を基本とします。

第4条 顧客意向の把握

当社は、ヒアリングシート、意向確認書等を用いて、お客様のニーズ・希望条件を明確に把握し、記録・保存します。

第5条 商品選定の基準(新規・更新契約)

(1)新規契約の場合

(2)更新契約の場合

既存のご契約の更新にあたっては、原則として、現行のご契約の保険会社の商品を推奨する方針とします。
ただし、お客様が現契約の更新を希望されない場合は、新規契約と同様に、上記「第5条(1)」の基準に基づき対応いたします。

第6条 推奨理由の説明

当社は、お客様に特定の保険商品を推奨する際には、事前に把握した意向および選定基準に基づき、当該保険会社・商品の選定理由を、具体的かつ分かりやすく説明いたします。

お客様が納得・理解できるよう、補償内容、保険料、特約の有無、保険会社の信頼性など、比較項目を明示しながら、合理的な根拠をもってご案内いたします。

第7条 方針の公開

本方針は、当社ホームページまたは店頭にて公開し、お客様がいつでも閲覧できるようにします。

第8条 社内教育

当社は、募集人に対して本方針の内容および比較推奨に関する研修を定期的に実施し、理解と実践を促進します。

第9条 改定

本方針は、法令改正や業界動向に応じて、適宜見直し・改定を行います。

募集人の権限

生命保険について

当社の生命保険募集人は、お客様と申込先の保険会社の生命保険契約の媒介を行うものであり、契約締結の代理権はありません。保険会社が承諾した時に、保険契約は有効に成立します。
当社の生命保険募集人に告知受領権はありません。告知受領権は、生命保険会社及び生命保険会社が指定した医師だけが有しています。当社の生命保険募集人に口頭でお話し頂いても、告知したことにはなりませんので、告知書面へのご記入をお願い致します。

損害保険について

当社の損害保険募集人は、お客様と申込先の保険会社の損害保険契約の媒介、又は、契約締結の代理権を有しています。
当社の取扱保険商品によっては、当社の損害保険募集人が告知受領権を有する商品もあります。
お客様に告知頂いた保険申込書(告知書)の記載内容が事実と異なる場合には、ご契約が解除や無効になり、保険金をお支払いできないことがありますので、正しく告知頂きますようお願い致します。

個人情報の利用目的

当社は、お客様の個人情報について、お客様に同意を頂いた上で、生命保険・損害保険及びこれらに付随・関連するサービスの提供等の業務に必要な範囲で利用致します。その他の目的で利用することはございません。
詳しくは、当社ホームページの「プライバシーポリシー」をご参照ください。

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