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重要事項説明書
ご契約いただくお客さまへのお願い
保険のご契約者以外に保険の対象となる方(被保険者)がいらっしゃる場合には、その方にもこちらに記載している内容をお伝えください。
取扱代理店 有限会社清野エージェンシー
損害保険契約者保護機構について
弊社が取扱う損害保険契約は、「損害保険契約者保護機構」の補償の対象となります。
引受保険会社の経営が破綻した場合には、保険金・(年金)給付金・満期返戻金・解約返戻金等の支払が一定期間凍結されたり金額が削減されることがあり、こうした場合に備えた保険契約者保護の仕組みとして「損害保険契約者保護機構(注1)」があります。 損害保険においては、万一の場合に支払われる保険金について補償することを重視しつつ、個人分野の保険を中心に保護することとなっています。
損害保険契約者保護機構による補償についての基本的な考え方は次のとおりです。
保険の種類 | 事故発生時の補償 (保険金支払) | 解約返戻保険料 | (積立型保険である場合) 積立部分の満期返戻金、 解約返戻保険料など | |
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下記以外の損害保険 | 自動車保険 | 破綻後3か月以内の保険事故は 100% 3か月経過後 80% | 80% | 80% |
火災保険、賠償責任保険など 自動車保険以外の損害保険(※1) | ||||
疾病・傷害・介護に関する保険 | 短期傷害保険(※2)、海外旅行傷害保険(※3) | |||
年金払積立傷害保険(※4)、財産形成貯蓄損害保険、確定拠出年金傷害保険 | 90%(※5) | 90%(※5) | ||
短期傷害保険以外の傷害保険、所得補償保険、医療保険、介護(費用)保険など | 90%(※5) | 80% |
注1:損害保険契約者保護機構 とは、損害保険会社が経営破綻した場合に、破綻保険会社の保険契約者を保護することを目的として、保険業法に基づき、1998年12月に大蔵大臣の認可を受けて設立された法人です。 詳細につきましては、取扱代理店までお問い合わせください。
注2:ご契約者本人が「個人」、中小企業基本法に定める「小規模企業者」、または「マンション管理組合」である場合にかぎり補償対象となります。
注3:自賠責保険、家計地震保険につきましては、改定前後を問わず、保険金支払および解約返戻金ともに100%となります。
※1:保険契約者が個人・小規模法人・マンション管理組合であるもの(これ以外のものであって、その被保険者である個人・小規模法人・マンション管理組合がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、当該被保険者に係る部分を含む)に限ります。それ以外は補償の対象となりません。
なお、小規模法人とは、破綻時に常時使用する従業員数・常時勤務する職員数が20人以下の日本法人(法人でない社団・財団で代表者・管理人の定めがあるもの等を含みます。)をいいます。
※2:傷害保険であって保険期間が1年以内の保険契約(健康告知に係る基準あり)をいいます。
※3:健康告知に係る基準あり。
※4:保険金額等の基準あり。
※5:予定利率が高い場合には、契約条件により、90%から追加で引き下げることがあります。